補装具の判定を行っています

2021.08.30

 更生相談室の身体障害者福祉司です。

 当センターには長野県身体障害者更生相談所が設置されており、その中の業務の一つが補装具費支給に係る判定です。

 補装具は、身体障がいをお持ちの方の身体の機能を補完したり、代わりとなったりして、長期間にわたり使用する義肢、装具、車椅子などをいいます(厚生労働省の基準に該当するものが対象となります)。

 判定は、医師、理学療法士、義肢装具士、更生相談室の身体障害者福祉司等が、書類、来所又は巡回により行います。昨年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な範囲で書類や写真等で判定を行っていますが、必要な場合は直接お会いして判定をしています。

 判定の際は、申請者、ご家族のほかに、市町村担当者、補装具業者も同席します。

 申請者にお会いして、身体障がいの状況、補装具の使用の様子を確認させていただいたり、生活の様子、補装具の必要な理由等を直接お聞きして、判定を行っています。

 補装具費支給費制度を利用する際の窓口は、お住いの市町村の身体障害福祉担当課となりますので、お気軽にご相談ください。

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