組織と沿革

設置根拠

当センターは長野県立であり、設置条例が定められています。

名称長野県立総合リハビリテーションセンター
所在地長野市下駒沢618-1
設置年月日昭和49年(1974年)年11月1日
根拠法規/施設・長野県立総合リハビリテーションセンター条例(昭和49年長野県条例第31号)
・身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法第11条第1項)
・障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第12項)
・身体障害者補装具製作施設(身体障害者福祉法第32条)
・病院(医療法第1条の5第1項)
設置者長野県

設置目的

センターは、身体障害者の福祉増進を目的として、身体障害者に係る次の業務を行う。

  1. 医学的、心理学的及び職能的判定
  2. 補装具の処方、製作、修理及び適合判定
  3. 障害者総合支援法第5条に基づく便宜の供与(施設入所支援、生活介護、自立訓練、就労移行支援、短期入所)
  4. 障害者総合支援法に基づく自立支援医療の提供等

組織


沿革

S23.10.7傷痍者授産所を長野市中御所に設置。
S25.7.10身体障害者更生相談所・身体障害者更生指導所を併設。
S25.7.15身体障害者義肢装具製作所を設置。
S25.8.10傷痍者授産所を身体障害者授産所に改称。
S27.4.1身体障害者授産所を身体障害者更生指導所に吸収。
S41.12.1身体障害者福祉センターを長野市下駒沢に設置。(定員 重度身体障害者更生援護施設:60人 肢体不自由者更生施設:50人)身体障害者更生相談所・身体障害者更生指導所・身体障害者義肢装具製作所は廃止。
S46.5.1自動車運転練習場が完成。
S49.11.1身体障害者福祉センターを廃止し、長野県身体障害者リハビリテーションセンターを設置。(定員 重度身体障害者更生援護施設:60人 肢体不自由者更生施設:50人)病棟の開設(病床:30床)
S54.4.1居住棟の増改築を行い、定員を変更。(定員 重度身体障害者更生援護施設:110人 肢体不自由者更生施設:30人 病床:34床)
S58.4.1病棟を新築し、病床数を80床に増床。
H7.4.1施設棟を改築し、視覚障害者の更生訓練を開始。(定員 10人 肢体不自由者更生施設に含む
H9.3 CT棟が完成。
H18.4.1名称を「長野県立総合リハビリテーションセンター」に変更。
H21.6.15オーダリング・システムを導入