更生相談室のご案内
更生相談室の概要
更生相談室は、長野県「身体障害者更生相談所」(注1)としての専門的判定・相談業務に併せて、身体障害者手帳に関連した業務などを行っています。
(注1)身体障害者福祉法第11条に基づき設置されている行政機関です。
1 判定業務
市町村からの依頼を受け、専門的・技術的立場から、補装具費支給及び自立支援医療(更生医療)についての判定を行っています。
2 相談業務
更生相談・・・・・・身体障がいの方の全般的な相談を受け付けています。
巡回判定・相談・・・障害の状況や地理的理由により、来所が困難な障がい者の利便を図るため、県内各地に出向いて判定・相談を行っています。
3 身体障害者手帳の審査・交付
身体障害者手帳の審査・交付を行なっています。
4 医師等の指定事務
(1)身体障害者福祉法15条指定医師の指定事務
身体障害者手帳の診断書を作成していただく医師の指定事務を行っています。
(2)自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定事務
自立支援医療(更生医療・育成医療)を受けるための医療機関の指定事務を行なっています。
5 研修の開催
市町村等身体障害者福祉担当職員研修、補装具専門研修を開催しています。
更生相談室の業務概要は以上のとおりですが、詳しい内容は次のサイトをご覧ください。
長野県公式ホームページ